交通事故治療

交通事故に遭われてしまったこと、まずはお見舞い申し上げます。
交通事故は何の前触れもなく、誰もが突然被害者・加害者になり得るものです。
肉体的・精神的ダメージを軽減させ、いち早く元の生活に戻れるよう、るりいろ整骨院は全力でサポートいたします。

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交通事故に遭われた際、事故当日は緊張やショックで痛みを感じにくく、2・3日後に不調を訴えるケースが多く見受けられます。
交通事故後1週間程度であれば交通事故による痛みと判断されやすいですが、2週間以上経過してしまうと交通事故による痛みであると判断されにくくなってしまいますので、必ず1週間以内に病院を受診し診断書を発行してもらいましょう。
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昼間や仕事がお休みの時は病院に、仕事終わりや夜間しかお時間がない時は整骨院に。お時間の都合に合わせて通いやすい医療機関で治療を受けましょう。
どちらか一方ではなく、併用することでより良い効果を得られます。
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整骨院では柔道整復師(国家資格保有者)が行う手技での施術がメインとなります。
治療内容は各整骨院によって様々ですが、早期回復のためにご自身のお体の状態や症状に合った施術を提供してくれる整骨院に通うことがとても大切です。
治療費や慰謝料なども、他の医療機関と同じように補償を受けることができます。
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交通事故治療をどの整骨院で受けるかは患者様の自由ですので、症状があまり改善されていない方や、治療に満足されていない方は転院が可能です。保険会社の担当者に転院の意思をお伝えするだけでスムーズに手続きを行ってくれます。
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車の保険は、大きく分けて2つあります。
1つは自賠責保険という公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
被害者のけがの治療費や慰謝料、休業補償など被害者1名につき120万円を限度に支払われます。なお、物品の損害(車両や建物)は補償されません。
2つ目は自動車保険(任意保険)と呼ばれ、車両や建物の修理代や自賠責保険の限度を超える金額、加害者や同乗者のけがを補償するものです。
通常、加害者が任意保険に加入している場合、その損害保険会社の担当者が被害者が受け取る損害賠償金を支払うサービスを行います。
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通常、患者様の負担はございません。
1・治療費
2・通院にかかる交通費(公共交通機関、タクシー、駐車場代、ガソリン代など)
3・休業損害(自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円。要証明)
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福岡市南区長住のるりいろ整骨院では、手技での施術を中心に、症状によっては電気や温熱、運動療法で、患者様の早期回復のために全力を尽くします。
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交通事故後のカラダの状態にもよりますが、平均で3~4ヶ月の治療期間で症状を改善することができます。
治療開始後、1週間ほどでケガや症状が軽減しても、体の深い部分に痛みが残っている可能性が有り、中途半端な状態ですと再発や後遺症の可能性が高くなりますので、自己判断はせず、症状に合わせてケガや痛みの治療を最後まですることが大切です。
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交通事故治療の3~4ヶ月の間は、最低でも週に2、3回は通院されることをオススメいたします。
通院の間隔が空きすぎると、保険会社の担当者が治療は必要ないと判断し、治療を打ち切られることになりかねませんので、痛みがある間は定期的にご来院ください。
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慰謝料とは、事故による精神的苦痛を癒すに足りると考えられる金銭による賠償のことをいいます。
慰謝料の請求が認められるのは、原則として以下の3つの場合です。
・ケガをして病院に通院または入院した場合(傷害慰謝料、入通院慰謝料)
・死亡した場合(死亡慰謝料)
・後遺症が残ってしまった場合(後遺症慰謝料)